「定期提出書類の手引き(公益法人編)の修正について」を公表

「定期提出書類の手引き(公益法人編)」が修正され、添付書類のうち、滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書について、国税に関しては納税証明書は不要となり、代わりに確認書を提出することになっています。
新しい手引きは、公益法人informationから入手可能です。