消費生活協同組合の監査・支援業務

会計監査

(メリット)
会計監査により、財務諸表の信頼性が確保され、外部の利害関係者(厚生労働省等の関連省庁、銀行、組合員など)からの信用を大きくアップすることが可能になります。また、会計処理、財務諸表の表示、金額の精度アップ、内部統制の整備等に関する監査を通じた指導により、会計、管理体制等を向上させることが可能となります。

(内容)
消費生活協同組合等(共済事業を行う消費生活協同組合であって最終の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が 200 億円を超えるもの又は共済事業を行う消費生活協同組合連合会)は、公認会計士又は監査法人(以下、公認会計士等)の監査を受けることが義務付けられています(生協法第31条の8第1項)。  また法律上、会計監査が義務づけられていない消費生活協同組合も、任意の会計監査を受けることにより、財務諸表の信頼性が向上するとともに、外部の利害関係者(厚生労働省等の関連省庁、銀行、組合員など)からの信用を大きくアップすることが可能になります。 私たちは、組合の規模、運営状況、組織体制などの実情に応じて最適な会計監査を実施し、監査を通じて皆様を確実にサポートいたします。

支援業務

生活協同組合の会計や業務運営についていつでも相談できる専門家の支援があればというご要望にお応えするため、生活協同組合に関する豊富な経験のある公認会計士が、皆様のお悩みやご要望への対応策(支援業務の具体例)をごいっしょに検討し改善を図ってまいります。

(支援業務の具体例)
・消費生活協同組合法改正への対応のご支援、委員就任
・規程、職務分掌、財務会計、決算制度、管理会計、内部統制の整備、充実強化などのご支援、委員就任
・その他業務にもご相談に応じます